在宅医療って何だろう?
誰でも病気の治療のために、病院や診療所に行きます。では、病院に通うのが難しくなったら医療は受けられない?いえ、そんなことはありません。そんなときに利用できるのが「在宅医療」です。
「在宅医療」とは、自宅や老人ホームなど、日頃暮らしている場所に、医療従事者に来てもらい、医療を受けることです。在宅医療のサービスを利用することで、通院が難しい方でも医療を受けながら住み慣れた場所で過ごすことができます。
誰でも病気の治療のために、病院や診療所に行きます。では、病院に通うのが難しくなったら医療は受けられない?いえ、そんなことはありません。そんなときに利用できるのが「在宅医療」です。
「在宅医療」とは、自宅や老人ホームなど、日頃暮らしている場所に、医療従事者に来てもらい、医療を受けることです。在宅医療のサービスを利用することで、通院が難しい方でも医療を受けながら住み慣れた場所で過ごすことができます。
一人で医療機関への通院が困難で、在宅医療を希望する人が利用できます。要介護状態ではなくても、症状の観察療養に必要なケア等がある場合に、医師の指示により相談して訪問看護が利用できます。介護を受けている場合は、ケアマネジャーやホームヘルパー等と連携し、チームで対応します。
▶︎ホームヘルパー(訪問介護)のサービスは「訪問介護を知ろう」のページをご覧ください。
在宅での療養生活では、医師や介護のスタッフが自宅を訪れて痛みや不安を和らげたり、生活しやすいように配慮したサポートを行います。在宅医療で受けられるサービス内容には、次のようなものがあります。
など
在宅で提供される医療サービスには「医療保険(健康保険)」や「介護保険」が適用されます。また、介護や支援が必要になった時は「介護保険」でサービスが受けられます。
※要介護者・要支援者に対する訪問看護、訪問リハビリ、訪問薬剤管理指導、訪問栄養食事指導などは「介護保険」が適用されます。
※交通費など、保険適用外の費用もあります。
自己負担割合は、医療機関に行く場合と同様、1〜3割です。
また、1か月の自己負担が一定額以上になると払い戻しが受けられる「高額療養費制度」があります。払い戻しを受けるには申請が必要ですので、国民健康保険加入者なら区役所の保険年金課、そのほかの健康保険の加入者は職場や健康保険組合に確認してください。
介護や日常生活に支援が必要となったときに、市区町村の認定を受けてサービスが利用できる制度です。40歳以上の人が被保険者です。
自己負担割合は1割です。一定以上の所得がある場合は、2割または3割になります。
また、所得に応じて、月あたりの上限が設定されています。
サービスを受けるには、区役所の担当窓口で要介護・要支援の申請と認定が必要になります。申請から認定まで時間がかかるため、要介護認定の結果が出る前にサービス利用を希望する場合は、地域ケアプラザやケアマネジャーにご相談ください。
かかりつけ医や病院の在宅医療相談窓口、またはケアマネジャーに相談しましょう。
現在かかりつけ医がおらず、在宅医療に対応した医療機関を探したい!という方は、いざというときに医師がすぐに対応できるよう、車で30分圏内の医療機関を探して相談するのがおすすめです。
診療所や病院の外来に通えなくなって、在宅医療を望むなら、かかりつけの診療所の医師に相談してみましょう。必要なときにすぐ相談ができるよう、日頃からかかりつけ医を持っておくことをおすすめします。普段から体調などを知っていて、治療や療養の相談にのってくれる医師がいると安心ですよ!
大きな病院であれば、病院の中に退院後の暮らしや心配ごとについて相談に乗ってくれる窓口があります。患者支援室など、名称は病院によって異なりますが、ソーシャルワーカーや看護師が対応してくれます。
福祉・保健の専門職が無料で相談を受けています。相談したくても地域ケアプラザまで行くことが難しいという場合は、訪問相談も行っています。自分自身や家族のことで不安なことがあれば、まずは地域ケアプラザに電話で連絡し、相談してみましょう。
対象の地域ケアプラザの連絡先は、こちらから調べられます。
要介護認定を受けている場合は、ケアマネジャーが在宅療養に必要な準備の調整をしてくれたり、相談に乗ってくれたりします。入院をしている場合は、病院から退院する日が決まったらケアマネジャーに連絡しましょう。