介護保険とは何か?

介護保険とは何か?

対象者・申請方法・費用まで図解でわかりやすく解説

「介護保険」って何だろう?

「介護保険って、結局どんな仕組みなの?」「40歳から保険料を払うって聞いたけど、何のため?」「65歳になったら使えるって本当?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。名前はよく知られていても、実際の制度や仕組みまで理解している人は少なくありません。

この記事では、初めての方にもわかりやすく、「介護保険とは何か」「保険料はどのように決まるのか」「誰が対象となるのか」といった基本のポイントを、やさしく解説していきます。

目的や仕組みを
簡単にわかりやすく解説

介護保険制度とは、介護を社会全体で支えあう、助け合いの制度です。

私たちの社会では、これまでにない速さで高齢化が進んでいます。今後は介護や支援を必要とする高齢者が急速に増えると見込まれており、「介護が必要になったらどうしよう」という思いは、高齢者とその家族だけのものではなく、すべての世代が抱える共通の不安となっています。

また、介護が必要な期間の長期化や、介護する家族の高齢化等が進むなど、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。

こうした背景のもと、介護保険制度は、老後の最大の不安ともいわれる「介護」を、社会全体で支えあう仕組みとして創設されました。

介護保険は誰が使えるの?

介護保険を利用できるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)、または40歳から64歳の医療保険加入者で特定疾病のある方(第2号被保険者)です。

65歳の誕生日の前日に被保険者となります。介護保険証が交付され、介護が必要なときは原因を問わず要介護(支援)認定を経て、介護保険サービスを利用できます。
国が指定した16の特定疾病が原因で要介護(支援)認定を受けた方が介護保険の対象となります。

介護保険 特定疾病リスト

40歳から64歳までの第2号被保険者の方が対象となる疾病
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 変形性関節症(両側の膝・股関節に著しい変形を伴う)

介護保険サービスを受ける際
の費用(自己負担と上限)

介護保険を受ける際の
負担割合は?

介護保険のサービスを利用する際は1〜3割が自己負担になります。

残りの7〜9割は、税金と介護保険料によって賄われています。自己負担の割合は、前年度の所得によって異なり、所得の高い方は2割または3割負担となる場合があります。

居宅サービス(自宅で介護支援)を受ける場合

ヘルパー

要介護・要支援認定を受けた方が、自宅で生活を続けながら利用できる介護サービスを「居宅サービス」といいます。

居宅サービスでは、要介護度に応じて利用できるサービスの量(支給限度額)があらかじめ定められており、その範囲内で介護保険を使ってサービスを受けることができます。支給限度額を超えて利用した分については、全額自己負担となります。

介護保険の支払いは何歳から?
金額はどうやって決まる?

介護保険は、40歳になると自動的に加入し、保険料の支払いが義務付けられる制度です。

保険料の算定方法は、第2号被保険者(40〜64歳)第1号被保険者(65歳以上)で異なります。横浜市では、市が「保険者」として制度を運営しており、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行っています。このように、介護保険は40歳以上のすべての方が加入し、保険料を負担することで、社会全体で介護を支えあう仕組みとなっています。

第2号被保険者の保険料

40歳以上65歳未満で、健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・市町村国民健康保険などの医療保険に加入している方は「第2号被保険者」となります。

介護保険料は、40歳になった月から健康保険料と自動的に徴収が開始されます。
介護保険料額は、加入している健康保険の種類によって異なり、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。

第1号被保険者の保険料

65歳以上になると「第1号被保険者」としてお住まいの市区町村が介護保険料を徴収します。
支払い方法は原則として、年金からの天引き(特別徴収)により徴収。ただし、年金受給額が一定未満の場合などは、市区町村から送付される納付書で支払う「普通徴収」となります。

介護保険で受けられる
サービス一覧

介護保険では介護が必要な状態と認定された人に対し、日常生活の支援や身体介護などを行うさまざまなサービスが提供されます。これらのサービスは大きく分けて「在宅サービス(居宅サービス)」と「施設サービス」に分類されます。そのほか「福祉用具の貸与利用」や「住宅改修」など、生活環境を整えるサービスも制度の対象に含まれます。

01地域密着型サービス

認知症の方を対象としたものや、日常的な医学管理やターミナルケアを行うものなど、市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービス。
デイサービス事業所などに通い、機能訓練や健康チェック、入浴・食事などの日常生活上の介護を受けられます。
日帰りのもの、短期間滞在する(泊まる)ものから、比較的長期にわたって日常生活の支援を行うサービスまであります。

施設に通うor泊りで利用するサービス
具体的なサービス一覧
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設に通うor泊りで利用するサービス

02居宅介護支援

介護が必要な方が自宅で安心して生活を続けられるようにサポートする仕組み。支援の中心はケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者となり、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。
居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行います。

自宅で利用するサービス 自宅で利用するサービス

03介護保険施設(施設サービス)

介護保険サービスとして利用できる居住型の介護施設のことで、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、が該当します。

施設に入所するサービス 施設に入所するサービス

04介護予防サービス

高齢者の方ができるだけ介護を必要としない生活を続けられるようにサポートするサービス。
介護予防は日常生活の基本である入浴や排泄、食事などの動作の全部、もしくはその一部について常に介護が必要である状態であったり、またはそのために日常生活に支障がある状態であったりしたときに、その状態を軽減させたり、その悪化を防止するためのもので、介護予防サービスはすでに体力や気力が少し弱ってきている方でも、状態の悪化を防いだり、日常生活の動作を維持・改善したりすることを目的としています。

生活環境を整えるサービス
具体的なサービス一覧
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
生活環境を整えるサービス

05地域密着型介護予防サービス

「地域密着型介護予防サービス」を利用できるのは、原則としてサービスを提供する事業者のある市町村に住む人に限られます。そのため、隣の市町村にある事業所のサービスは利用できません。

具体的なサービス一覧
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

06介護予防支援

将来に向けた"備え"として、介護が必要になる前の段階でサポートを受けられる仕組みであり、本支援を利用できるのは居宅で生活を送る、「要支援」と認定された人です。例えば「自宅や有料老人ホームなどで生活している方」「介護保険で「要支援1または2」と認定された方」となります。

本支援の中心になるのは、「地域包括支援センター」にいる専門職員(保健師や社会福祉士など)または介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所の職員です。利用者やご家族からの相談を受けて、「本人の心身の状態や生活環境」「ご家族の希望や状況」などをふまえて、どんなサービスを使えばよいか、誰が担当するかなどをまとめた「ケアプラン(介護予防ケア計画)」を作成し、そのプランに沿って事業者と連携・調整を行います。

介護予防支援
介護予防支援

介護保険被保険者証は
どこでもらえるの?

介護サービスを利用するには、「介護保険被保険者証(ひほけんしゃしょう)」が必要となり、被保険者証の交付や再発行の窓口は区役所となります。

介護保険被保険者証には、被保険者番号、氏名、住所、要介護認定の結果などが記載されており、申請やサービスの利用時に提示することで本人確認や認定状況の確認が行えます。ただし、この被保険証を持っているだけで、すぐにサービスが使えるわけではありません。

第1号被保険者の場合: 65歳になると、誕生月に住んでいる区役所から自動的に被保険証が郵送されてきます。申請の必要はありませんが、保険証を受け取っただけでは介護サービスは利用できません。実際に使うには、まず「要介護認定」の申請をして、認定されることが必要です。

第2号被保険者の場合: この年代の方は、通常は被保険者証を交付していません。ですが、特定疾病(脳血管疾患、がん末期、認知症など16種類)によって要介護状態となり、要介護認定を申請した際に、必要に応じて保険証が交付されます。

介護保険のサービスを
利用するには

介護サービスを利用するには要介護または要支援の状態であると認定される必要があります。 そのための手続きは区役所に「要介護(要支援)認定の申請」をすることから始まります。
具体的には以下の流れをご参照ください。

step1

相談

地域ケアプラザや区役所に「自宅での困りごと(掃除、洗濯、調理、買い物、入浴、排せつ、食事など)」を相談します。

step1

申請

区役所に要介護認定の申請をします。申請には介護保険被保者証が必要です。かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの、40~64歳までの方は、健康保険証が必要となります。   
なお、申請はお住まいの区役所で受け付けています。本人や家族、または地域包括支援センターの職員などが代わりに申請することも可能です。

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要介護(要支援)認定

申請が受理されると、認定調査員が本人の自宅(または入院中の病院や入所中の施設等)を訪問し、認定調査を実施します。またかかりつけ医に主治医意見書の作成をしてもらいます。その後、認定調査と主治医意見書の内容をもとに、審査判定し、介護度が決まります。
認定通知書は郵送で届きます。

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ケアプランの作成を依頼

認定結果が通知された後、次のステップは「ケアプラン」の作成です。ケアマネジャーを選び、ケアプラン作成を依頼します。 「要介護」と認定された方は、「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらいます。一方、「要支援」と認定された方は、必要なサービスを地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)や介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所へ相談して、「介護予防プラン」を作成してもらいます。
なお、ケアマネジャー選びは、地域ケアプラザや区役所でも相談できます。

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契約

ケアプランをもとに、サービス事業者(介護サービスを提供する会社)と契約します。

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利用

ケアプランに基づいて、訪問介護や通所サービスなどの実際の介護サービスが始まります。

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